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河川敷地境界確定の手続き

 河川敷地境界確定・明示手続きの流れ


事前打合せ


  境界確定及び明示の申請は、許可のような行政処分にかかるものではありません。(行政手続法の適用対象外)申請にあたっては、土地所有者(申請人)から境界を明らかにする資料の提示がないとか、不足するときには、立会に至らず、やむを得ず不調とする場合もあります。
 添付図書の充足や精度が確認できるか否かの判断を左右するため、できるかぎり申請書の形にする前に事前打合せをお願いします。


書類審査

  現地立会は、申請内容の審査後(申請書添付図書により明らかになった後)となります。
資料により境界が明らかではない段階において、立会に出向くということはありません。
そのため、立会前の段階では、境界が明らかになるまでの添付図書・資料の補正、追加をお願いすることになります。
 ※内容精査に十分時間な時間を要します。行政処分ではないので、行政手続法の定める標準処理期間は適用されません。


立会までの準備

1.座標等、過去の測量資料がある場合(不動産登記法14条1項の地図、地籍測量図など)は、立会前
に現地に復元してもらいます。現地に杭等があったとしても、マーキングかリボンなどで復元した点の表示をお願
いします。
 これは、杭等現地と復元結果が公差の範囲(測量上許容できる誤差かどうか)を見極めるため必要な準備です。

2.過去の買収履歴等の資料を調査しても精度の高い測量図がない場合(資料が同法14条4 項の「地図に準ずる図面」(いわゆる公図や土地台帳附図))しかない場合)は、それが仮にも測量図であれば、現地に推定する境界を出してもらい(マーク等)、それと現況の地形等を照らして確認することになります。
 ※正式な立会前に事前に現地を見させていただくこともあります。
これらの準備が整ったら、はじめて立会日の日程調整が可能です。


 境界確定・明示申請に必要な書類


 1.河川敷地境界・明示申請書:正本1通、副本1通
 2.位置図(付近の見取り図):2部
 3.不動産登記法第14条の地図(国土調査法に基づく「地積図」、土地区画整理法及び土地改良法に
  基づく「土地の所在図」並びに地図に準ずる図面(いわゆる「公図」と呼ばれているもの)を含む。)の写し:2部
 4.実測平面図(縮尺1/250~1/500):3部
 5.断面図(縮尺1/100~1/200:必要に応じて):2部
 6. 申請に係る私有地等が、申請を行う者の土地であることを証する書類
  (不動産登記法(平成16年法律第123号)に定め る登記事項証明書の謄本又は抄本):2部
 7.(代理人により申請を行う場合)委任状:2部
 8.(申請人の住所と登記事項証明書の住所が違う場合)転居の経緯が分かる書類:2部
 9.(その土地が相続に係るものである場合)相続関係を証する書類:2部
 10.その他必要と認められた書類:2部

 様 式


河川敷地境界明示申請書    【PDF:49KB

河川敷地境界明示申請書    【Word:50KB】

河川敷地境界確定申請書    【PDF:49KB】

河川敷地境界確定申請書    【Word:50KB】

 申請窓口・お問合せ先


事前打合せ・書類受付   各出張所 電話はこちら


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